「自分の給与が少ないと妻の方の年金額に影響が出る・・・」と書かれてみえますが(もう少し詳しく書いていただくとその意味が分かるかもしれませんが・・・)、相談者の現在の給与額が多くて少なくても、その額が奥様の年金額に影響することはありません。
相談者の詳しい状況が分かりませんのでお答えが難しいですが、相談者がすでに年金の請求を行ってみえるのでしたら、現在、在職老齢年金が支給されているか、あるいは全額支給停止になっていると思いますが(年金額が分からないので確定的なお答えができません)、相談者の給与額が減った場合は、その在職老齢年金の額が増えるだけで、奥様の年金額は変わらないと思われます。