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現在、障害厚生年金の2級を受給しています。近々、会社を退職する予定ですが、退職した後は国民年金を払わないといけないのでしょうか?(2003.7.23掲載)


障害年金の1級又は2級の受給権者が、第1号被保険者である間は、保険料が法定免除となりますので、相談者の場合も退職後は、国民年金保険料を納める必要はありません。




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