現在、障害厚生年金の2級を受給しています。近々、会社を退職する予定ですが、退職した後は国民年金を払わないといけないのでしょうか?(2003.7.23掲載)
障害年金の1級又は2級の受給権者が、第1号被保険者である間は、保険料が法定免除となりますので、相談者の場合も退職後は、国民年金保険料を納める必要はありません。
※回答は掲載日当時の法令に基づいております。その後の法改正に対応するものではありません。内容には万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当方は一切責任を負いかねます。
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