私は66歳、会社勤務中。妻64歳、専業主婦。私は給与収入がある程度あるため、老齢厚生年金は、経過的加算のみ受給、基礎年金は繰下げ中。報酬比例部分はゼロ、したがって加給年金もゼロ。この状態のままですと、加給年金は一度も受給せず、妻が65歳になりそうです。そこで質問、私が現在の給与収入がある間は、妻の老齢基礎年金に付加される振替加算は支給されないと思いますが、私が会社を辞めて、老齢厚生年金をフルに支給されるようになっても、妻の振替加算は支給ストップのままですか。それともその段階で、妻の振替加算は復活するのでしょうか。以上おたずねします。(2004、9,21掲載)
振替加算は、相談者に収入があっても奥様が65歳になると奥様の老齢基礎年金に付けられます。現段階で加給年金が完全に支給停止になっていても、振替加算は支給されます。ちなみに、奥様自身も老齢基礎年金を繰下げると、受給を開始した年齢、例えば68歳まで繰下げたとしたら、68歳から振替加算も支給されることになります。
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