相談者の場合、厚生年金に1年以上加入していますので、通常通りの受給方法ですと60歳から報酬比例部分相当の老齢厚生年金が支給され、62歳から特別支給の老齢厚生年金が支給されます。そして65歳からは、老齢基礎年金と老齢厚生年金が支給されることになります。
具体的な金額は、相談者の状況をもう少し詳しくお聞きしないと分かりませんが、仮に厚生年金に加入していた4年間の平均標準報酬月額を10万円とした場合の年金額は、60歳からは報酬比例部分相当の老齢厚生年金で年額38,400円、62歳からは特別支給の老齢厚生年金で年額126,000円、65歳からは老齢厚生年金及び老齢厚生年金が支給され、その額が年額765,300円となります(加給年金額等は考慮していません)。
以上が通常通り受給した場合です。このほかに、相談者の場合、老齢基礎年金を繰上げ受給又は繰下げ受給することができます。
65歳前に受給したいということなので、繰上げ受給についてのみご説明します。
繰上げ制度には全部繰上げと一部繰上げ(詳しい制度の内容は、e-年金相談.comの公的年金基礎講座をご覧下さい)がありますので、それぞれの場合でみていきます。
上記の例で60歳から繰上げ請求をした場合の年金額
60〜61歳 62〜64歳 65歳〜
通常受給 38,400円 126,017円 765,317円
一部繰上 239,700円 292,270円 679,017円
全部繰上 541,700円 549,617円 549,617円
上記の例で61歳から繰上げ請求をした場合
60歳 61歳 62〜64歳 65歳〜
通常受給 38,400円 38,400円 126,017円 765,317円
一部繰上 38,400円 240,712円 240,712円 722,217円
全部繰上 38,400円 584,800円 592,717円 592,717円
また、参考までに、60歳から繰上げ請求をした場合のそれぞれの累積受給額をみてみると
通常受給の累積額が一部繰上げ受給の累積額を追い越すのは76歳、通常受給の累積額が全部繰上げ受給の累積額を追い越すのが75歳となります。
※これらはあくまで試算ですので、参考程度に考えてください。