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2003年5月で60歳です。昭和41年4月1日より勤務先の会社で4年間厚生年金に入り、その後自営業になり昭和46年7月1日より国民年金に納付始めました。現時点で60歳2ヶ月 納付月数385 未納月数12 以上ですが、65歳になる前に年金を受け取りたいと思います。
厚生年金、国民年金、それぞれどんなかたちで受け取る事ができるでしょうか?
(2003.7.23掲載)


相談者の場合、厚生年金に1年以上加入していますので、通常通りの受給方法ですと60歳から報酬比例部分相当の老齢厚生年金が支給され、62歳から特別支給の老齢厚生年金が支給されます。そして65歳からは、老齢基礎年金と老齢厚生年金が支給されることになります。
具体的な金額は、相談者の状況をもう少し詳しくお聞きしないと分かりませんが、仮に厚生年金に加入していた4年間の平均標準報酬月額を10万円とした場合の年金額は、60歳からは報酬比例部分相当の老齢厚生年金で年額38,400円、62歳からは特別支給の老齢厚生年金で年額126,000円、65歳からは老齢厚生年金及び老齢厚生年金が支給され、その額が年額765,300円となります(加給年金額等は考慮していません)。
以上が通常通り受給した場合です。このほかに、相談者の場合、老齢基礎年金を繰上げ受給又は繰下げ受給することができます。
65歳前に受給したいということなので、繰上げ受給についてのみご説明します。
繰上げ制度には全部繰上げと一部繰上げ(詳しい制度の内容は、e-年金相談.comの公的年金基礎講座をご覧下さい)がありますので、それぞれの場合でみていきます。

上記の例で60歳から繰上げ請求をした場合の年金額
          60〜61歳     62〜64歳     65歳〜
通常受給   38,400円  126,017円  765,317円
一部繰上  239,700円  292,270円  679,017円
全部繰上  541,700円  549,617円  549,617円

上記の例で61歳から繰上げ請求をした場合
          60歳        61歳      62〜64歳      65歳〜
通常受給  38,400円  38,400円  126,017円  765,317円
一部繰上  38,400円 240,712円  240,712円  722,217円
全部繰上  38,400円 584,800円  592,717円  592,717円

また、参考までに、60歳から繰上げ請求をした場合のそれぞれの累積受給額をみてみると
通常受給の累積額が一部繰上げ受給の累積額を追い越すのは76歳、通常受給の累積額が全部繰上げ受給の累積額を追い越すのが75歳となります。
※これらはあくまで試算ですので、参考程度に考えてください。


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