こんにちは。初めまして、お世話になります。一級障害基礎年金受給者です。20歳の時事故により障害者になりまして、27歳で結婚現在二人子供がいます。僕のように、受給権利が結婚する前に発生した場合、年金に子供の加算額は付かないのでしょうか?(2003、12、14掲載)
障害基礎年金の子の加算額は、障害基礎年金の受給権を取得した当時に、対象となっている子がいる場合にのみ支給されます。よって、相談者の場合は、残念ながら、子の加算額は付かないことになります。
※回答は掲載日当時の法令に基づいております。その後の法改正に対応するものではありません。内容には万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当方は一切責任を負いかねます。
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