残念ながら納めた厚生年金保険料が返金されることはありません。
ただし、住所を海外へ移す手続き(海外転出手続き)を行えば、海外在住期間は合算対象期間とされますので、将来は年金の受給資格を得られる可能性が出てきます。
合算対象期間とは老齢年金の受給資格を得るのに必要とされる年金加入期間(25年以上必要)を計算するときに、保険料納付済期間と同様に計算に入れることができる期間です(ただし、年金額には反映されない)。
つまり、手続きさえとっていれば、カナダで暮らしていても、将来的に保険料を納めた4年9ヶ月分については老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給が可能となります。
ただし、合算対象期間という制度は老齢年金の受給資格の判断にのみ有効で、海外在住中に事故に遭い障害や死亡してしまった場合は、障害年金や遺族年金の支給はありません。
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