
未支給年金が受給できる遺族の範囲は、以前は、生計を同じくしていた「配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹」の2親等以内の親族に限られていました、平成24年8月22日公布の年金機能強化法により、先ほどの親族に加え、生計を同じくす売る甥、姪、子の配偶者、叔父、叔母など3親等以内の親族にまで拡大されました(平成26年4月施行)。
よって、ご相談事例では、もし、最近なくなられたのであれば、子の配偶者あるそのお知り合いの方は、未支給年金を受給できることになります。
ただ、ご相談内容だけでは詳細がわかりませんが、あくまで「生計を同一にしている」ことが条件です。
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