回答144
まず、まもなく出産されるということで、相談者の方は、平成26年4月からはじまった産前産後休業期間中の保険料免除制度を利用することになります(以前は、産前産後休業期間中は出産手当金が受給できるため免除になりませんでした。現在は、出産手当金を受給しても免除になります)。
もちろん、産前産後休業期間終了後、育児休業に入る場合は、育児休業中も保険料は免除になります。
まず、まもなく出産されるということで、相談者の方は、平成26年4月からはじまった産前産後休業期間中の保険料免除制度を利用することになります(以前は、産前産後休業期間中は出産手当金が受給できるため免除になりませんでした。現在は、出産手当金を受給しても免除になります)。
もちろん、産前産後休業期間終了後、育児休業に入る場合は、育児休業中も保険料は免除になります。
この産前産後休業期間中の保険料免除を申請し、たとえ会社から賃金を受けていなくても、本人の標準報酬月額は、休業する前のままになります。
つまり、年金額を計算する上での平均報酬額には影響がありませんし、月数も被保険者期間としてカウントされます。
よって、産前産後休業期間中の保険料免除を受けても、年金額には影響が無いことになります。
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